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ガス事業法 第百五十九条 (消費機器に関する周知及び調査)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(消費機器に関する周知及び調査)

第百五十九条

ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあつては、当該一般ガス導管事業者。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む。以下「消費機器」という。)を使用する者に対し、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。

2ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

3ガス小売事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

4ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、経済産業省令で定めるところにより、第二項の規定による調査の結果を通知しなければならない。ただし、その調査の結果を通知することにつき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

5ガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者は、その供給に係るガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その供給に係るガスの使用者からその事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、速やかにその措置をとらなければならない。自らその事実を知つたときも、同様とする。

6ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二項の規定による調査及び第三項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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