(基準適合義務)
第百六十二条
消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。