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ガス事業法 第百六十三条 (ガス事業者間の連携協力)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス事業者間の連携協力)

第百六十三条

ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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