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ガス事業法施行規則 第二百三条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第二百三条

特別の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、前条の規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準とする。

2前項の認可を受けようとするときは、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

3前項の場合においては、申請書及び関係図面の写しを当該消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

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