(消費機器の技術上の基準)
第二百二条
法第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。
- イガス調理機器(ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
- ロガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
- ハガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
- ニガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
- ホガスふろがま
- ヘガスストーブ(ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
- トガス衣類乾燥機(ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
- イ
- 二前号の燃焼器(以下この号から第四号までにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
- イ自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
- ロ自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
- イ
- 三燃焼器の排気筒に接続する排気扇は、次に定める基準に適合すること。
- イ排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。
- ロ燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けること。
- ハ排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること。
- イ
- 四燃焼器であつて、第一号の規定により排気筒を設けるものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部を設けた室に設置すること。
- 五次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであつて第二号から第四号までの基準に準じて設置するものを除く。
- イガス調理機器(ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
- ロガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
- ハガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
- ニガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
- ホガスストーブ(ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
- ヘガス衣類乾燥機(ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
- イ
- 六ガス調理機器、ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)、ガスふろがま、ガスストーブ又はガス衣類乾燥機であつて、密閉燃焼式のもの(屋内に設置するものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
- イ給排気部(排気に係るもの(ロに規定する部分を除く。)に限る。)の材料は、金属その他の不燃性のものであつて十分な耐食性を有するものであること。
- ロ給排気部であつて別に告示で指定する部分については、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
- ハ給排気部が外壁を貫通する箇所には、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
- ニ給排気部の先端は、屋外に出ていること。
- ホ給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによつて給排気が妨げられない位置にあること。
- ヘ給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあつては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。
- ト給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
- チ給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
- リ給排気部の天井裏、床裏等にある部分(排気に係るものに限る。)は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
- ヌ給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること。
- イ
- 七屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
- イ自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第二号イ(4)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、(9)(燃焼器に係る部分を除く。)及び(10)の基準に適合するものであること。
- ロ自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第二号イ(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)及び(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、同号ロ(1)のただし書、(2)、(3)(排気扇に係る部分を除く。)及び(5)の基準に適合するものであること。
- ハ給排気部であつて、屋内に設置する部分を有するものは、前号ハからヘまで及びヌの基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ、ロ及びトからリまでの基準に適合するものであること。
- イ
- 八燃焼器であつて、建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合するガス漏れ警報設備を告示で定める方法により設けること。
- 九燃焼器であつて、建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの(過流出安全機構(一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。)を内蔵するガス栓に接続するものを除く。)は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。
- 十燃焼器(屋外に設置するものを除く。)であつて次のイ、ロ又はハに該当するものには、自動ガス遮断装置を適切に設け、又は告示で定める規格に適合するガス漏れ警報器を告示で定める方法により設けること。
- イ建物区分のうち超高層建物(住居の用に供される部分については、調理室に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
- ロ建物区分のうち特定大規模建物(昭和六十年通商産業省告示第四百六十一号(ガスを使用する建物ごとの区分を定める件)第一条の表中第五号イからリまでに掲げる用途に供される部分に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
- ハ中圧以上のガスの供給を受けるもの(導管との接続部分のうち接合部(溶接によるものを除く。)を含み、現に中圧以上のガスを通ずる部分に限る。)。ただし、次に掲げるものを除く。
- イ
- 十一燃焼器は、供給されるガスに適応したものであること。
- 十二強制排気式の燃焼器であつて告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。