(消費機器に関する調査)
第二百条
法第百五十九条第二項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
- 一調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。ただし、経済産業大臣(調査に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長。第四号において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
- 二前号の表の上欄イ又はロに掲げる消費機器の種類に係る調査を、前回の調査の日から四年を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行つた場合にあつては、基準日において当該調査を行つたものとみなす。
- 三第一号に規定する調査の結果、法第百五十九条第三項の通知をしたときは、その通知に係る消費機器については、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。
- イ毎年度一回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとつた場合は、この限りでない。
- ロその通知の日から一月を経過した日以後五月以内(その通知に係る消費機器の所有者又は占有者が当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をその通知の日から一月以内にとつたことをガス小売事業者が知つた場合にあつては、その通知の日から六月以内)に、再び当該通知に係る事項について第一号に規定する調査を行うこと。ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。
- イ
- 四経済産業大臣が消費機器を使用する者の生命又は身体について当該消費機器の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。
- 五調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示すること。
2前項の規定にかかわらず、一の供給地点について約した小売供給が第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者が所有し、又は占有する消費機器に対する調査を要しない。ただし、一の供給地点について約した小売供給を二年以上行つている場合であつて、至近の二年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく同項各号のいずれかに該当しなかつたときは、この限りでない。
3前項本文の規定により調査を行わなかつたガス小売事業者は、毎年度経過後三月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第八十九により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。