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ガス事業法施行規則 第百九十九条 (ガス小売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス小売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第百九十九条

ガス小売事業者は、前条第一項の規定により周知事項を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次の各号に掲げるもの(第三項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

  1. 電子メールを送信する方法であつて、当該ガス小売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
  2. 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたガスの使用者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じてガスの使用者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該ガスの使用者の承諾に関する事項を記録する方法
  3. 電磁的記録媒体にガスの使用者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

3第一項の承諾を得たガス小売事業者は、当該相手方から書面等について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、周知事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

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