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ガス事業法施行規則 第百九十八条 (ガス小売事業者による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス小売事業者による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)

第百九十八条

ガス小売事業者は、前条第一項第二号イ又はロの規定による書面の配布に代えて、当該ガスの使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条及び次条において「周知事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条及び次条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、ガス小売事業者は、当該書面を配布したものとみなす。

  1. 電子メールを送信する方法であつて、ガスの使用者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
  2. 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項を電気通信回線を通じてガスの使用者の閲覧に供し、当該ガスの使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法
  3. 電磁的記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法

2ガス小売事業者は、前項の規定により、電磁的方法により周知事項を提供した場合においても、ガスの使用者からの求めがあつたときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。

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