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ガス事業法施行規則 第二百五条 (帳簿)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(帳簿)

第二百五条

第百五十九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 調査に係る消費機器の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
  2. 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
  3. 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
  4. 調査年月日
  5. 調査の内容(ガスの使用者が第二百条第一項第一号の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあつては、その旨を含む。)
  6. 第百五十九条第三項の通知をしたときは、その年月日及び内容
  7. 調査員の氏名
  8. 第百五十九条第二項ただし書の規定により調査を行わなかつたときは、同項ただし書中の承諾を求めた年月日

2第百五十九条第六項の帳簿は、調査に係るガスの使用者と小売供給契約を締結している場合に限り、調査が次に実施されるまでの間保存するものとする。

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