条文くん法令検索 AIに質問する

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十四年法律第三十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定ガス消費機器」とは、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他のガス事業法第百五十九条第一項に規定する消費機器又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第二条第五項に規定する消費設備に該当する機械又は器具(附属装置を含む。)で構造、使用状況等からみて設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるものであつて、政令で定めるものをいう。

2この法律において「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 目次 第三条(特定工事の監督) →