条文くん法令検索 AIに質問する

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第二条 (軽微な工事)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(軽微な工事)

第二条

第二条第二項の経済産業省令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

  1. 特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。)
  2. 特定ガス消費機器に該当する燃焼器に接続される排気筒又は当該排気筒に接続される排気扇(以下「排気筒等」という。)の変更の工事であつて、当該排気筒等の材料、位置、形状又は能力の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び前号に掲げるものを除く。)
  3. 特定ガス消費機器に該当する燃焼器の変更の工事であつて、ガスの消費量の増加、位置の変更又は告示で定める安全装置の機能の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び第一号に掲げるものを除く。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令の廃止)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令(平成十三年経済産業省令第百四十八号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第二条(軽微な工事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 目次 第三条(監督の方法) →