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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第三条 (監督の方法)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(監督の方法)

第三条

第三条の規定による監督は、次の各号により行うものとする。

  1. 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示すること。
  2. 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定工事の作業を監督すること。
  3. 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器がガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十九条第二項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していることを確認すること。
  4. 前三号の規定により事務所その他の適切な業務場所において指示、監督及び確認(以下「指示等」という。)を実施するに当たつては、特定工事の施工場所における指示等の実施と同等の効果を有するよう適切な情報通信技術を用いること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に廃止前の特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令による指定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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