(監督の方法)
第三条
法第三条の規定による監督は、次の各号により行うものとする。
- 一特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示すること。
- 二特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定工事の作業を監督すること。
- 三
- 四前三号の規定により事務所その他の適切な業務場所において指示、監督及び確認(以下「指示等」という。)を実施するに当たつては、特定工事の施工場所における指示等の実施と同等の効果を有するよう適切な情報通信技術を用いること。