(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。