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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
昭和五十四年法律第三十三号
法律
· 条文 26 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(特定工事の監督)
第四条
(ガス消費機器設置工事監督者の資格等)
第五条
(監督者の義務等)
第六条
(表示)
第七条
(報告の徴収)
第八条
(経過措置)
第八条の二
(都道府県が処理する事務)
第九条
(権限の委任)
第十条
(罰則)
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十六条
(処分等に関する経過措置)
第二十七条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十八条
(政令委任)