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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第二十六条 (処分等に関する経過措置)

昭和五十四年法律第三十三号法律
(処分等に関する経過措置)

第二十六条

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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