条文くん法令検索 AIに質問する

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第二十七条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和五十四年法律第三十三号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第二十七条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第二十七条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(処分等に関する経過措置) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 目次 第二十八条(政令委任) →