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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第二十八条 (政令委任)
昭和五十四年法律第三十三号
法律
(政令委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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