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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第八条の二 (都道府県が処理する事務)

昭和五十四年法律第三十三号法律
(都道府県が処理する事務)

第八条の二

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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