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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第九条 (権限の委任)
昭和五十四年法律第三十三号
法律
(権限の委任)
第九条
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。
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