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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第百六十二条 (手数料に関する経過措置)

昭和五十四年法律第三十三号法律
(手数料に関する経過措置)

第百六十二条

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

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