(報告の徴収) 第七条 経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し、報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗