(経済産業大臣に対する都道府県知事の報告)
第十六条
都道府県知事は、法第七条の規定により報告の徴収を行つたときは、令第三条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、法第七条の規定により報告の徴収を行つたときは、令第三条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。