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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第十五条 (表示すべき事項)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(表示すべき事項)

第十五条

第六条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先
  2. 第三条本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定により自ら特定工事を行つたガス消費機器設置工事監督者の氏名及び資格証(液化石油ガス設備士にあつては、液化石油ガス設備士免状)の番号
  3. 施工内容
  4. 施工年月日

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