(表示すべき事項) 第十五条 法第六条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先二法第三条本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定により自ら特定工事を行つたガス消費機器設置工事監督者の氏名及び資格証(液化石油ガス設備士にあつては、液化石油ガス設備士免状)の番号三施工内容四施工年月日 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗