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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第十四条 (表示の方法)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(表示の方法)

第十四条

第六条の規定により、特定工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法により、様式第十五による表示を付さなければならない。

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