(表示の方法) 第十四条 法第六条の規定により、特定工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法により、様式第十五による表示を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗