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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第十三条 (資格証の再交付の手続)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(資格証の再交付の手続)

第十三条

資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による資格証再交付申請書に写真を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。

2資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、若しくは損じて前項の申請をするときは、資格証再交付申請書に当該資格証を添付しなければならない。

3資格証を失つてその再交付を受けた者は、失つた資格証を発見したときは、遅滞なく、当該資格証を交付した者にこれを提出しなければならない。

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