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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第五条の三 (資格講習受講の手続)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(資格講習受講の手続)

第五条の三

資格講習を受けようとする者は、指定資格講習機関が定める受講申込書に写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載された縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上三分身像の無背景のもの。第八条第十条の四及び第十三条第一項において同じ。)を添付して当該指定資格講習機関に提出しなければならない。

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