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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第十条の四 (再講習受講の手続)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(再講習受講の手続)

第十条の四

再講習を受けようとする者は、指定再講習機関が定める受講申込書に写真を添付して当該指定再講習機関に提出しなければならない。

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