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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第十条の三 (再講習実施の義務)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(再講習実施の義務)

第十条の三

指定再講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により再講習を行わなければならない。

  1. 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。
  2. 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。
  3. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  4. 第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「再講習の教材等」という。)を用いること。
  5. 再講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。
  6. 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  7. 一の再講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。
  8. 前条の規定により読み替えて準用する第四条の二第一項の規定により届け出た同項に規定する再講習業務規程を遵守すること。
  9. 再講習の受講手数料が、再講習に係る業務(以下「再講習業務」という。)の適正な実施に必要と認められる額であること。
  10. 再講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。
  11. 十一
    再講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が再講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2指定再講習機関は、再講習終了後、資格証の所定欄に受講年月日及び受講場所を記載し、並びに指定再講習機関の認印等を付さなければならない。

3指定再講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

4経済産業大臣は、指定再講習機関が行う再講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該指定再講習機関に対し、再講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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