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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第十条の二 (再講習の準用等)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(再講習の準用等)

第十条の二

第三条の三から第三条の六までの規定は法第四条第二項の指定を受けた者(以下「指定再講習機関」という。)の申請及び指定について、第三条の七及び第四条の二から第五条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「法第四条第一項第一号」とあるのは「法第四条第二項」と、「資格講習」とあるのは「再講習」と、「資格講習業務」とあるのは「再講習業務」と、「指定資格講習機関」とあるのは「指定再講習機関」と、「指定資格講習事業」とあるのは「指定再講習事業」と、第三条の三中「前条」とあるのは「第十条」と、「様式第一」とあるのは「様式第一の三」と、第三条の四第二項中「指定資格講習機関指定簿」とあるのは「指定再講習機関指定簿」と、第三条の五中「様式第二」とあるのは「様式第二の三」と、第三条の六第二項中「様式第三」とあるのは「様式第三の三」と、第三条の七第二項中「様式第四」とあるのは「様式第四の三」と、第四条の二中「資格講習業務規程」とあるのは「再講習業務規程」と、同条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第五の三」と、「様式第六」とあるのは「様式第六の三」と、第四条の三中「様式第七」とあるのは「様式第七の三」と、第四条の四中「資格講習実施計画」とあるのは「再講習実施計画」と、同条第一項中「様式第八」とあるのは「様式第八の三」と、第四条の五第一項中「様式第九」とあるのは「様式第九の三」と、「様式第十」とあるのは「様式第十の三」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「再講習受講者名簿」と、第四条の六第二項中「資格講習受講者」とあるのは「再講習受講者」と、第四条の七第二号中「第四条第三項」とあるのは「第十条の三第四項」と読み替えるものとする。

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