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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第三条の六 (指定の更新)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(指定の更新)

第三条の六

第四条第一項第一号の指定は、当該指定を受けた日の属する年度の初日から起算して三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三条の二から第三条の四までの規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、第三条の三中「様式第一」とあるのは「様式第三」と読み替えるものとする。

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