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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第五条 (公示等)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(公示等)

第五条

経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。

2経済産業大臣又は指定資格講習機関は、資格講習を実施する日時、場所その他資格講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。

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(検討)

経済産業大臣は、この省令の施行後おおむね三年以内に、新施行規則第三条の三から第五条まで、第八条の四及び第十条の三の規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときには、必要な措置を講ずるものとする。

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