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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第四条の八 (報告の徴収)
昭和五十四年通商産業省令第七十七号
府省令
(報告の徴収)
第四条の八
経済産業大臣は、資格講習の実施に必要な限度において、指定資格講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
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