(指定の取消し等)
第四条の七
経済産業大臣は、指定資格講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三条の四第一項第一号に適合しなくなつたとき。
- 二
- 三
- 四
- 五第四条の六第一項の規定に違反したとき。
- 六正当な理由がないのに第四条の六第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 七第五条第二項の規定による公示を行わなかつたとき。
- 八不正の手段により法第四条第一項第一号の指定を受けたとき。