(資格講習業務規程)
第四条の二
指定資格講習機関は、資格講習業務に関する規程(以下「資格講習業務規程」という。)を定め、様式第五による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
2前項の資格講習業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一資格講習の申込方法、実施施設、実施体制その他資格講習の実施の方法に関する事項
- 二資格講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項
- 三不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項
- 四科目別担当講師の選任及び解任に関する事項
- 五資格講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 六資格講習業務の内容に係る訂正に関する事項
- 七その他資格講習業務の実施に関し必要な事項
3経済産業大臣は、第一項の規定による資格講習業務規程が資格講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定資格講習機関に対し、当該資格講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。