条文くん法令検索 AIに質問する

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第四条の二 (資格講習業務規程)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(資格講習業務規程)

第四条の二

指定資格講習機関は、資格講習業務に関する規程(以下「資格講習業務規程」という。)を定め、様式第五による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の資格講習業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

  1. 資格講習の申込方法、実施施設、実施体制その他資格講習の実施の方法に関する事項
  2. 資格講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項
  3. 不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項
  4. 科目別担当講師の選任及び解任に関する事項
  5. 資格講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  6. 資格講習業務の内容に係る訂正に関する事項
  7. その他資格講習業務の実施に関し必要な事項

3経済産業大臣は、第一項の規定による資格講習業務規程が資格講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定資格講習機関に対し、当該資格講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第四条の二(資格講習業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(資格講習実施の義務) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 目次 第四条の三(指定資格講習事業の廃止) →