条文くん法令検索 AIに質問する

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第四条の三 (指定資格講習事業の廃止)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(指定資格講習事業の廃止)

第四条の三

指定資格講習機関は、指定資格講習事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第四条の三(指定資格講習事業の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二(資格講習業務規程) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 目次 第四条の四(資格講習の実施計画) →