(指定資格講習事業の廃止) 第四条の三 指定資格講習機関は、指定資格講習事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗