(資格講習の実施計画)
第四条の四
指定資格講習機関は、毎事業年度開始前に(法第四条第一項第一号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の資格講習の実施に関する計画(以下「資格講習実施計画」という。)を作成し、様式第八による届出書に当該届出に係る資格講習実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2資格講習実施計画においては、資格講習の日程、募集人員、実施場所、科目別時間数、資格講習業務の実施に係る収支計画その他資格講習の実施に関し必要な事項を定める。