(資格講習受講者等の報告)
第四条の五
指定資格講習機関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第九による報告書に、様式第十による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定資格講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した資格講習業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。
- 一資格講習の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴
- 二資格講習の教材等
- 三資格講習業務の実施に係る収支決算
- 四その他必要な事項