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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第四条の五 (資格講習受講者等の報告)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(資格講習受講者等の報告)

第四条の五

指定資格講習機関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第九による報告書に、様式第十による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定資格講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した資格講習業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。

  1. 資格講習の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴
  2. 資格講習の教材等
  3. 資格講習業務の実施に係る収支決算
  4. その他必要な事項

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