(認定講習実施の義務)
第八条の四
指定認定講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により認定講習を行わなければならない。
- 一毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。
- 二次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。
- 三不正な受講を防止するための措置を講じること。
- 四第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「認定講習の教材等」という。)を用いること。
- 五認定講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。
- 六講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
- 七一の認定講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。
- 八
- 九認定講習の受講手数料が、認定講習に係る業務(以下「認定講習業務」という。)の適正な実施に必要と認められる額であること。
- 十認定講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。
- 十一認定講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が認定講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
- 十二認定講習終了後、指定認定講習機関は、認定講習を修了した者に対し、認定講習の修了を証する書面(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。
- 十三前号の修了証は様式第十二によるものとする。
2指定認定講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。
3経済産業大臣は、指定認定講習機関が行う認定講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定認定講習機関に対し、認定講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。