(再講習)
第九条
法第四条第二項の経済産業省令で定める期間は、資格証の交付を受けた日(同項に規定する講習(以下「再講習」という。)で第二回目以降のものについては、前回の再講習を受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から三年とする。
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。
法第四条第二項の経済産業省令で定める期間は、資格証の交付を受けた日(同項に規定する講習(以下「再講習」という。)で第二回目以降のものについては、前回の再講習を受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から三年とする。
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。