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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第十条 (再講習機関の指定の申請)
昭和五十四年通商産業省令第七十七号
府省令
(再講習機関の指定の申請)
第十条
法
第四条第二項
の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
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