(指定資格講習機関の名称等の変更の届出) 第三条の五 指定資格講習機関は、第三条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗