条文くん法令検索 AIに質問する

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第三条の五 (指定資格講習機関の名称等の変更の届出)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(指定資格講習機関の名称等の変更の届出)

第三条の五

指定資格講習機関は、第三条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第三条の五(指定資格講習機関の名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の四(指定の基準) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 目次 第三条の六(指定の更新) →