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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第五条の二 (資格講習の細目)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(資格講習の細目)

第五条の二

第三条の二から前条までに定めるもののほか、資格講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

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