(資格証の交付)
第十二条
経済産業大臣又は法第四条第一項第一号の規定により経済産業大臣が指定する者は、第四条に規定する資格講習の課程を修了した者に対し、資格証を交付しなければならない。
2産業保安監督部長は、法第四条第一項第三号の認定をした者に対し、資格証を交付しなければならない。
経済産業大臣又は法第四条第一項第一号の規定により経済産業大臣が指定する者は、第四条に規定する資格講習の課程を修了した者に対し、資格証を交付しなければならない。
2産業保安監督部長は、法第四条第一項第三号の認定をした者に対し、資格証を交付しなければならない。