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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第十四条
昭和五十四年法律第三十三号
法律
第十四条
第五条第三項
の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
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