条文くん法令検索 AIに質問する

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 第一条 (特定ガス消費機器)

昭和五十四年政令第二百三十一号政令
(特定ガス消費機器)

第一条

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定ガス消費機器は、次のとおりとする。

  1. ガスバーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
  2. ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が十二キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が七キロワットを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第一条(特定ガス消費機器)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 目次 第二条(手数料) →