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ガス事業法施行令 第十九条 (報告の徴収)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(報告の徴収)

第十九条

第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. ガス小売事業の運営に関する事項
  2. ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
  3. 消費機器(法第百五十九条第一項に規定する消費機器をいう。第二十一条第三項及び第四項において同じ。)の調査に関する業務の運営に関する事項

2第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対し報告をさせることができる事項は、小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項とする。

3第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が一般ガス導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 一般ガス導管事業の運営に関する事項
  2. 会計の整理に関する事項
  3. 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
  4. 第一項第三号に掲げる事項

4第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が特定ガス導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 特定ガス導管事業の運営に関する事項
  2. 前項第二号に掲げる事項
  3. 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項

5第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. ガス製造事業の運営に関する事項
  2. 第三項第二号に掲げる事項
  3. ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項

6第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。

7第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス用品の製造又は輸入の事業を行う者(届出事業者を除く。)に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

8第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係るガス用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該ガス用品の販売の業務に関する事項とする。

9第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が届出事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)とする。

10第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係るガス用品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該ガス用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の輸入の業務に関する届出事業者の事業に関する事項とする。

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