条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行令 第十八条 (外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

第十八条

第百五十六条第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行令第十八条(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(証明書の保存に係る経過期間) ガス事業法施行令 目次 第十九条(報告の徴収) →