(証明書の保存に係る経過期間) 第十七条 法第百四十六条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗