ガス事業法 第二百二条
昭和二十九年法律第五十一号法律
第二百二条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第百十三条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 - 二
第百二十一条の規定に違反して帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 三
第百七十一条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 四
第百七十二条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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