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ガス事業法 第二百二条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第二百二条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百十三条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  2. 第百二十一条の規定に違反して帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第百七十一条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第百七十二条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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