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ガス事業法 第百十三条 (業務の休廃止)
昭和二十九年法律第五十一号
法律
(業務の休廃止)
第百十三条
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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